(事実の報告又は資料の提出の追加を求める書面の送達)
第十一条
委員会は、法第七条の四第六項の規定により当該違反行為に係る事実の報告又は資料の提出を追加して求めるときは、その旨を記載した書面を、第六条に規定する報告書及び資料を提出した者又は第七条に規定する報告書及び資料を提出した者に送達しなければならない。
委員会は、法第七条の四第六項の規定により当該違反行為に係る事実の報告又は資料の提出を追加して求めるときは、その旨を記載した書面を、第六条に規定する報告書及び資料を提出した者又は第七条に規定する報告書及び資料を提出した者に送達しなければならない。