(報告書及び資料の提出の順位等)
第十二条
提出期限までに第六条に規定する報告書及び資料を提出した者が二以上あるときは、これらの者が行った当該報告書及び資料の提出が法第七条の四第一項第一号又は第二項第一号から第三号までに規定する事実の報告及び資料の提出のいずれに該当するかは、第四条第一項に規定する報告書の提出の先後により、これを定める。
2第八条に規定する期日までに第七条に規定する報告書及び資料を提出した者が二以上あるときは、これらの者に対する法第七条の四第三項第一号の規定の適用の順序は、第七条第一項に規定する報告書の提出の先後により、これを定める。