(法第七条の四第五項の通知の送達) 第十三条 委員会は、法第七条の四第五項(法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき通知する場合は、文書を送達して行わなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗