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課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則 第十三条 (法第七条の四第五項の通知の送達)

令和二年公正取引委員会規則第三号規則
(法第七条の四第五項の通知の送達)

第十三条

委員会は、法第七条の四第五項(法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき通知する場合は、文書を送達して行わなければならない。

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