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課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則
令和二年公正取引委員会規則第三号
規則
· 条文 20 件 ·
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課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(期間の計算)
第三条
(用語)
第四条
(調査開始日前の違反行為の概要についての報告)
第五条
(提出の順位及び提出期限の通知)
第六条
(調査開始日前の事実の報告及び資料の提出)
第七条
(調査開始日以後の事実の報告及び資料の提出)
第八条
(調査開始日以後の事実の報告及び資料の提出を行うべき期限)
第九条
(報告書及び資料の提出の方法)
第十条
(共同による事実の報告及び資料の提出)
第十一条
(事実の報告又は資料の提出の追加を求める書面の送達)
第十二条
(報告書及び資料の提出の順位等)
第十三条
(法第七条の四第五項の通知の送達)
第十四条
(協議の申出)
第十五条
(特定代理人の資格の証明等)
第十六条
(協議における報告等事業者の説明の内容の記録)
第十七条
(事件の真相の解明に資する事項)
第十八条
(法第七条の五第一項の合意等)
第十九条
(評価後割合の上限の割合の決定方法)
第二十条
(二以上の子会社等の共同による行為)