(特定代理人の資格の証明等) 第十五条 特定代理人の資格は、書面でこれを証明しなければならない。2特定代理人がその資格を失ったときは、当該特定代理人を選任した報告等事業者は、速やかに、書面によりその旨を委員会に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗