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課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則 第十五条 (特定代理人の資格の証明等)

令和二年公正取引委員会規則第三号規則
(特定代理人の資格の証明等)

第十五条

特定代理人の資格は、書面でこれを証明しなければならない。

2特定代理人がその資格を失ったときは、当該特定代理人を選任した報告等事業者は、速やかに、書面によりその旨を委員会に届け出なければならない。

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