(協議における報告等事業者の説明の内容の記録) 第十六条 委員会は、協議における報告等事業者の説明の内容を記録する場合にあっては、その内容について、当該報告等事業者に確認を求めるものとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗