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課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則 第十六条 (協議における報告等事業者の説明の内容の記録)

令和二年公正取引委員会規則第三号規則
(協議における報告等事業者の説明の内容の記録)

第十六条

委員会は、協議における報告等事業者の説明の内容を記録する場合にあっては、その内容について、当該報告等事業者に確認を求めるものとする。

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