(事件の真相の解明に資する事項)
第十七条
法第七条の五第一項に規定する事件の真相の解明に資するものとして公正取引委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一違反行為の対象となった商品又は役務
- 二違反行為の態様
- 三違反行為の参加者
- 四違反行為の時期
- 五違反行為の実施状況
- 六前各号に掲げるもののほか違反行為に係る事項
- 七課徴金額の算定の基礎となる額
- 八課徴金額の算定率
法第七条の五第一項に規定する事件の真相の解明に資するものとして公正取引委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。