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課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則 第十八条 (法第七条の五第一項の合意等)

令和二年公正取引委員会規則第三号規則
(法第七条の五第一項の合意等)

第十八条

第七条の五第一項の合意(同条第二項各号に掲げる行為をすることを内容とするものを含む。次条において「合意」という。)は、委員会が作成した正本及び副本のそれぞれに委員会及び報告等事業者(特定代理人を選任した場合にあっては、委員会並びに報告等事業者及び特定代理人)が署名又は記名押印をすることにより行うものとする。

2前項において署名又は記名押印をした正本については委員会が、同項において署名又は記名押印をした副本については報告等事業者が、保管するものとする。

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