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課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則 第十九条 (評価後割合の上限の割合の決定方法)

令和二年公正取引委員会規則第三号規則
(評価後割合の上限の割合の決定方法)

第十九条

委員会は、評価後割合の上限の割合を合意において定める場合は、百分の五を単位として、特定割合に加算して得た割合が上限割合以下の割合となる割合を、報告等事業者に対し示すものとする。

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