(評価後割合の上限の割合の決定方法) 第十九条 委員会は、評価後割合の上限の割合を合意において定める場合は、百分の五を単位として、特定割合に加算して得た割合が上限割合以下の割合となる割合を、報告等事業者に対し示すものとする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗