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課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則 第十四条 (協議の申出)

令和二年公正取引委員会規則第三号規則
(協議の申出)

第十四条

報告等事業者であって、法第七条の五第一項(法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の協議の申出を行おうとする者は、法第七条の四第五項の規定による通知を受けた日(当該通知を受けた事業者が法人である場合において、当該事業者が法第七条の八第三項又は第四項に規定する事由により消滅したときは、当該事業者が当該通知を受けた日)から、同日から起算して十日を経過する日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの方法により、様式第四号による申出書を委員会に提出しなければならない。

  1. 直接持参する方法
  2. 書留郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法により送付する方法
  3. ファクシミリを利用して送信する方法
  4. 電子メールを利用して送信する方法

2第九条第二項の規定は、前項第三号の方法により申出書が提出される場合に準用する。

3第四条第二項の規定は、第一項第四号の方法により申出書が提出される場合に準用する。

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