(用語)
第三条
課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出の手続(法第七条の四及び第七条の五(これらの規定を法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)の手続をいう。次項において同じ。)においては、日本語を用いる。
2前項の規定にかかわらず、課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出の手続において公正取引委員会(以下「委員会」という。)に提出する資料が日本語で作成されていないものであるときは、当該資料に日本語の翻訳文を添えなければならない。
課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出の手続(法第七条の四及び第七条の五(これらの規定を法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)の手続をいう。次項において同じ。)においては、日本語を用いる。
2前項の規定にかかわらず、課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出の手続において公正取引委員会(以下「委員会」という。)に提出する資料が日本語で作成されていないものであるときは、当該資料に日本語の翻訳文を添えなければならない。