(定義) 第一条 この規則において使用する用語であって、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「法」という。)において使用する用語と同一のものは、これと同一の意義において用いるものとする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗