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課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則 第八条 (調査開始日以後の事実の報告及び資料の提出を行うべき期限)

令和二年公正取引委員会規則第三号規則
(調査開始日以後の事実の報告及び資料の提出を行うべき期限)

第八条

第七条の四第三項第一号又は第二号に規定する公正取引委員会規則で定める期日は、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から起算して二十日を経過した日とする。

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