(調査開始日以後の事実の報告及び資料の提出を行うべき期限) 第八条 法第七条の四第三項第一号又は第二号に規定する公正取引委員会規則で定める期日は、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から起算して二十日を経過した日とする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗