(提出の順位及び提出期限の通知)
第五条
委員会は、前条第一項に規定する報告書を受理したときは、当該報告書を提出した者に対し、当該報告書の提出の順位並びに様式第二号による報告書による当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行うべき期限(次条第一項及び第二項並びに第十二条第一項において「提出期限」という。)を通知するものとする。
委員会は、前条第一項に規定する報告書を受理したときは、当該報告書を提出した者に対し、当該報告書の提出の順位並びに様式第二号による報告書による当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行うべき期限(次条第一項及び第二項並びに第十二条第一項において「提出期限」という。)を通知するものとする。