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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令 第三十条 (法第二十条の六の政令で定める売上額及び購入額の算定の方法)

昭和五十二年政令第三百十七号政令
(法第二十条の六の政令で定める売上額及び購入額の算定の方法)

第三十条

法第二十条の六に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条第一項に定めるものを除き、違反行為期間において、法第二十条の六に規定する違反行為の相手方に引き渡した商品又は提供した役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。

  1. 違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合控除した額
  2. 違反行為期間において商品が返品された場合返品された商品の対価の額
  3. 商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)

2法第二十条の六に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、次条第二項に定めるものを除き、違反行為期間において法第二十条の六に規定する違反行為の相手方から引渡しを受けた商品又は提供を受けた役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。

  1. 違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部が控除された場合控除された額
  2. 違反行為期間において商品を返品した場合返品した商品の対価の額
  3. 商品の引渡し又は役務の提供を行う者から引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を受けるべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを受けない旨を定めるものを除く。)があつた場合違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)

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