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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令 第五条 (法第七条の二第一項第二号の政令で定める購入額の算定の方法)

昭和五十二年政令第三百十七号政令
(法第七条の二第一項第二号の政令で定める購入額の算定の方法)

第五条

法第七条の二第一項第二号(法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、次項に定めるものを除き、実行期間において引渡しを受けた商品又は提供を受けた役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。

  1. 実行期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部が控除された場合控除された額
  2. 実行期間において商品を返品した場合返品した商品の対価の額
  3. 商品の引渡し又は役務の提供を行う者から引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を受けるべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを受けない旨を定めるものを除く。)があつた場合実行期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)

2法第七条の二第一項第二号に規定する違反行為に係る商品又は役務の対価がその購入又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、実行期間において引渡しを受けた商品又は提供を受けた役務の対価の額の合計額と実行期間において締結した契約により定められた商品の購入又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同号に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、実行期間において締結した契約により定められた商品の購入又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。この場合において、前項第三号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除するものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

旧中小企業者(第十二条の規定による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(以下この条において「旧施行令」という。)第七条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第一号に掲げるものに限る。)であって、第十二条の規定による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(以下この条において「新施行令」という。)第七条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第二号に掲げるものに限る。)でないもの(第三号に掲げるものを除く。)をいう。次項において同じ。)の行為については、私的独占禁止法第七条の二第一項の規定は、次項に定めるものを除き、当該行為のうち第十二条の規定の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に開始されたものについて適用し、施行日前に既になくなっているものについては、なお従前の例による。

  1. 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに旧施行令第七条に定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに同条に定める数以下の会社及び個人
  2. 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに新施行令第七条に定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに同条に定める数以下の会社及び個人
  3. 資本の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、陶磁製の食卓用品、台所用品若しくはタイルの製造業、織物の機械染色整理業、鉱業又は伸銅品製造業に属する事業を主たる事業として営むもの

2旧中小企業者の行為については、私的独占禁止法第七条の二第一項の規定は、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為のうち施行日以後に係るものについて適用し、当該行為のうち施行日前に係るものについては、なお従前の例による。

3新中小企業者(新施行令第七条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第一号に掲げるものに限る。)であって、旧施行令第七条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第二号に掲げるものに限る。)でないもの(第三号に掲げるものを除く。)をいう。次項において同じ。)の行為については、私的独占禁止法第七条の二第二項の規定は、次項に定めるものを除き、当該行為のうち施行日以後に開始されたものについて適用し、施行日前に既になくなっているものについては、なお従前の例による。

  1. 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに新施行令第七条に定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに同条に定める数以下の会社及び個人
  2. 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに旧施行令第七条に定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに同条に定める数以下の会社及び個人
  3. 資本の額又は出資の総額が千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、ソフトウェア業、情報処理サービス業又は旅館業に属する事業を主たる事業として営むもの

4新中小企業者の行為については、私的独占禁止法第七条の二第二項の規定は、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為のうち施行日以後に係るものについて適用し、当該行為のうち施行日前に係るものについては、なお従前の例による。

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