(延滞金の割合)
第十一条
法第四十二条において準用する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第六十九条第二項の政令で定める割合については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和五十二年政令第三百十七号)第三十二条の規定を準用する。
法第四十二条において準用する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第六十九条第二項の政令で定める割合については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和五十二年政令第三百十七号)第三十二条の規定を準用する。