(独占禁止法の準用)
第四十二条
独占禁止法第四十三条、第四十三条の二、第四十九条から第六十二条まで、第六十五条第一項及び第二項、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十条の三第三項及び第四項、第七十条の六から第七十条の九まで、第七十五条から第七十七条まで並びに第八十四条の二から第八十八条までの規定は、この法律に基づく公正取引委員会の職務及び訴訟に関する手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる独占禁止法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。