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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第七十七条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第七十七条

排除措置命令等に係る行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第一項に規定する抗告訴訟については、公正取引委員会を被告とする。

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