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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
› 第七十七条
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第七十七条
昭和二十二年法律第五十四号
法律
第七十七条
排除措置命令等に係る行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)
第三条第一項
に規定する抗告訴訟については、公正取引委員会を被告とする。
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「昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第七十七条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
行政事件訴訟法 第3条
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水産業協同組合法 第95条の4
中小企業等協同組合法 第108条
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第10条
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 第42条
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