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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第七十六条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第七十六条

公正取引委員会は、その内部規律、事件の処理手続及び届出、認可又は承認の申請その他の事項に関する必要な手続について規則を定めることができる。

2前項の規定により事件の処理手続について規則を定めるに当たつては、排除措置命令、納付命令、競争回復措置命令、第四十八条の三第三項の認定及び第四十八条の七第三項の認定並びに前節の規定による決定(以下「排除措置命令等」という。)の名宛人となるべき者が自己の主張を陳述し、及び立証するための機会が十分に確保されること等当該手続の適正の確保が図られるよう留意しなければならない。

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