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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第四十八条の七

昭和二十二年法律第五十四号法律

第四十八条の七

前条の規定による通知を受けた者は、疑いの理由となつた行為が排除されたことを確保するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その実施しようとする措置(以下この条から第四十八条の九までにおいて「排除確保措置」という。)に関する計画(以下この条及び第四十八条の九において「排除確保措置計画」という。)を作成し、これを当該通知の日から六十日以内に公正取引委員会に提出して、その認定を申請することができる。

2排除確保措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 排除確保措置の内容
  2. 排除確保措置の実施期限
  3. その他公正取引委員会規則で定める事項

3公正取引委員会は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その排除確保措置計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 排除確保措置が疑いの理由となつた行為が排除されたことを確保するために十分なものであること。
  2. 排除確保措置が確実に実施されると見込まれるものであること。

4第四十八条の三第四項及び第五項の規定は、前項の規定による認定について準用する。

5公正取引委員会は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その排除確保措置計画が第三項各号のいずれかに適合しないと認めるときは、決定でこれを却下しなければならない。

6第四十八条の三第四項及び第五項の規定は、前項の規定による決定について準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「認定書」とあるのは、「決定書」と読み替えるものとする。

7第三項の認定を受けた者は、当該認定に係る排除確保措置計画を変更しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、公正取引委員会の認定を受けなければならない。

8第三項から第六項までの規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。

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