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公正取引委員会の確約手続に関する規則 第二十六条 (認定書の送達)

平成二十九年公正取引委員会規則第一号規則
(認定書の送達)

第二十六条

第四十八条の七第四項において準用する法第四十八条の三第五項に規定する認定書の謄本は、申請者又はその代理人にこれを送達しなければならない。

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