(決定書の送達等)
第二十七条
法第四十八条の七第六項において読み替えて準用する法第四十八条の三第五項に規定する決定書の謄本は、申請者又はその代理人にこれを送達しなければならない。
2前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一排除確保措置計画の認定の申請を却下した旨
- 二却下の理由
法第四十八条の七第六項において読み替えて準用する法第四十八条の三第五項に規定する決定書の謄本は、申請者又はその代理人にこれを送達しなければならない。
2前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。