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公正取引委員会の確約手続に関する規則 第二十七条 (決定書の送達等)

平成二十九年公正取引委員会規則第一号規則
(決定書の送達等)

第二十七条

第四十八条の七第六項において読み替えて準用する法第四十八条の三第五項に規定する決定書の謄本は、申請者又はその代理人にこれを送達しなければならない。

2前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 排除確保措置計画の認定の申請を却下した旨
  2. 却下の理由

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