(認定排除確保措置計画の変更の認定の申請方法)
第二十八条
法第四十八条の七第三項の認定を受けた者であって同条第七項の規定により当該認定に係る排除確保措置計画(以下この節において「認定排除確保措置計画」という。)を変更しようとする者は、様式第四号による申請書を委員会に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。この場合において、当該書類が日本語で作成されていないものであるときは、当該書類に日本語の翻訳文を添えなければならない。
- 一排除確保措置が疑いの理由となった行為が排除されたことを確保するために十分なものであることを示す書類
- 二排除確保措置が確実に実施されると見込まれるものであることを示す書類
- 三その他委員会が法第四十八条の七第七項の規定による変更の認定をするため参考となるべき事項を記載した書類