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公正取引委員会の確約手続に関する規則 第二十九条

平成二十九年公正取引委員会規則第一号規則

第二十九条

認定排除確保措置計画の変更の認定の申請をした者(以下この節において「申請者」という。)は、申請書類の記載事項に変更がある場合は、その申請に係る処分がされるまでの間に、変更内容を記載した報告書を委員会に提出することができる。

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