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公正取引委員会の確約手続に関する規則 第三十一条

平成二十九年公正取引委員会規則第一号規則

第三十一条

申請者は、申請をした日からその申請に係る処分がされるまでの間、いつでも、第二十八条第二項第三号に規定する書類の提出を追加して行うことができる。

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