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公正取引委員会の確約手続に関する規則 第三十一条
平成二十九年公正取引委員会規則第一号
規則
第三十一条
申請者は、申請をした日からその申請に係る処分がされるまでの間、いつでも、
第二十八条第二項第三号
に規定する書類の提出を追加して行うことができる。
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