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公正取引委員会の確約手続に関する規則 第三十五条 (文書のファクシミリによる提出)

平成二十九年公正取引委員会規則第一号規則
(文書のファクシミリによる提出)

第三十五条

確約手続において提出すべき文書は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。

  1. 申請書
  2. 申請書に添付する書類(第十一条第十七条第二十五条及び第三十一条の規定により提出するものを除く。)
  3. 報告書

2ファクシミリを利用して文書が提出された場合は、委員会が受信した時に、当該文書が委員会に提出されたものとみなす。

3委員会は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した文書を提出させることができる。

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