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公正取引委員会の確約手続に関する規則 第三十四条 (決定書の送達等)

平成二十九年公正取引委員会規則第一号規則
(決定書の送達等)

第三十四条

第四十八条の九第二項において読み替えて準用する法第四十八条の三第五項に規定する決定書の謄本は、当該認定を受けた者又はその代理人に送達しなければならない。

2前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 排除確保措置計画の認定を取り消した旨
  2. 取消しの理由

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