(署名及び押印の省略)
第三十五条の二
確約手続において提出すべき文書は、記名をもって署名又は押印を省略することができる。
2委員会の職員は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、前項の文書が真正なものであることを証明する書類の提出の指示その他の方法により、その内容を確認するものとする。
確約手続において提出すべき文書は、記名をもって署名又は押印を省略することができる。
2委員会の職員は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、前項の文書が真正なものであることを証明する書類の提出の指示その他の方法により、その内容を確認するものとする。