(申請の取下げ) 第三十六条 この規則の規定による申請は、当該申請に係る処分がされるまでは、いつでも取り下げることができる。2前項の規定による申請の取下げは、書面でしなければならない。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗