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公正取引委員会の確約手続に関する規則 第三十六条 (申請の取下げ)

平成二十九年公正取引委員会規則第一号規則
(申請の取下げ)

第三十六条

この規則の規定による申請は、当該申請に係る処分がされるまでは、いつでも取り下げることができる。

2前項の規定による申請の取下げは、書面でしなければならない。

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