条文くん法令検索 AIに質問する

公正取引委員会の確約手続に関する規則 第三十七条 (更正決定)

平成二十九年公正取引委員会規則第一号規則
(更正決定)

第三十七条

認定書又は決定書に誤記その他明白な誤りがあるときは、委員会は、職権又は申立てにより、更正決定をすることができる。

2更正決定に対しては、更正決定書の謄本の送達を受けた日から二週間以内に、委員会に対し、文書をもって異議の申立てをすることができる。

3委員会は、前項の異議申立てを却下したときは、これを申立人に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公正取引委員会の確約手続に関する規則第三十七条(更正決定)について教えてください」と聞く
← 第三十六条(申請の取下げ) 公正取引委員会の確約手続に関する規則 目次