(更正決定)
第三十七条
認定書又は決定書に誤記その他明白な誤りがあるときは、委員会は、職権又は申立てにより、更正決定をすることができる。
2更正決定に対しては、更正決定書の謄本の送達を受けた日から二週間以内に、委員会に対し、文書をもって異議の申立てをすることができる。
3委員会は、前項の異議申立てを却下したときは、これを申立人に通知しなければならない。
認定書又は決定書に誤記その他明白な誤りがあるときは、委員会は、職権又は申立てにより、更正決定をすることができる。
2更正決定に対しては、更正決定書の謄本の送達を受けた日から二週間以内に、委員会に対し、文書をもって異議の申立てをすることができる。
3委員会は、前項の異議申立てを却下したときは、これを申立人に通知しなければならない。