(認定書の送達) 第三十二条 法第四十八条の七第八項において準用する同条第四項において準用する法第四十八条の三第五項に規定する認定書の謄本は、申請者又はその代理人にこれを送達しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗