条文くん法令検索 AIに質問する

昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第四十八条の六

昭和二十二年法律第五十四号法律

第四十八条の六

公正取引委員会は、第三条第六条第八条又は第十九条の規定に違反する疑いの理由となつた行為が既になくなつている場合においても、公正かつ自由な競争の促進を図る上で特に必要があると認めるときは、第一号に掲げる者に対し、第二号に掲げる事項を書面により通知することができる。ただし、第五十条第一項第六十二条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による通知をした後は、この限りでない。

  1. 次に掲げる者
    1. 疑いの理由となつた行為をした者
    2. 疑いの理由となつた行為をした者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
    3. 疑いの理由となつた行為をした者が法人である場合において、当該法人から分割により当該行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
    4. 疑いの理由となつた行為をした者から当該行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた者
  2. 次に掲げる事項
    1. 疑いの理由となつた行為の概要
    2. 違反する疑いのあつた法令の条項
    3. 次条第一項の規定による認定の申請をすることができる旨

e-Gov法令検索で第四十八条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第四十八条の六について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十八条の五 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 目次 第四十八条の七 →