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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第十九条
昭和二十二年法律第五十四号
法律
第十九条
事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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