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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第十九条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第十九条

事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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