条文くん法令検索 AIに質問する

昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第二十条 (検討)

昭和二十二年法律第五十四号法律
(検討)

第二十条

政府は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の審判手続に係る規定について、全面にわたって見直すものとし、平成二十一年度中に検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新独占禁止法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新独占禁止法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。

2第七条第二項の規定は、前条の規定に違反する行為に準用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第二十条(検討)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 目次 第二十条の二 →