(検討)
第二十条
政府は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の審判手続に係る規定について、全面にわたって見直すものとし、平成二十一年度中に検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新独占禁止法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新独占禁止法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の審判手続に係る規定について、全面にわたって見直すものとし、平成二十一年度中に検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新独占禁止法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新独占禁止法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。
2第七条第二項の規定は、前条の規定に違反する行為に準用する。