第七条
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
第三条又は前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。
2公正取引委員会は、第三条又は前条の規定に違反する行為が既になくなつている場合においても、特に必要があると認めるときは、第八章第二節に規定する手続に従い、次に掲げる者に対し、当該行為が既になくなつている旨の周知措置その他当該行為が排除されたことを確保するために必要な措置を命ずることができる。ただし、当該行為がなくなつた日から七年を経過したときは、この限りでない。
金融業を営む会社が、第十一条又は第十二条の規定施行の際現に当該規定に反して所有する他の会社の株式又は社債の処置については、命令を以てこれを定める。
この法律施行前に公訴の提起のあつた事件の管轄は、第八十五条第三号の改正規定施行後も、なお改正前の規定による。
施行日から十年を経過する日までの間に会社の合併が行われた場合において、合併後存続し、又は合併により設立された株式会社が新法第九条の二第一項に規定する株式会社であり、かつ、基準額を超えて国内の会社の株式を所有することとなるときは、合併の時以後施行日から十年を経過する日までの間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額を基準額とみなして、新法第九条の二第一項の規定を適用する。ただし、基準額が増加して基準額とみなされる額以上となつたときは、この限りでない。
2前項の場合において、基準額とみなされる額が同項第一号ロ又は第二号ロに掲げる額であるときは、当該合併の日から起算して一年を経過する日までの間は、それぞれ同項第一号イ又は第二号イに掲げる額を基準額とみなして、新法第九条の二第一項の規定を適用する。
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第二条第一項、第四条及び第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
旧法第四十八条第四項、第五十三条の三又は第五十四条第一項若しくは第二項の規定による審決(旧法第八条の四第一項に規定する措置を命ずるものを除く。)が確定した場合において、当該審決を受けた者に対して施行日以後に損害賠償の請求がされるときは、当該審決を新法の規定により確定した排除措置命令とみなして、新法第二十六条の規定を適用する。
2前項に規定する審決がされず、旧法第五十四条の二第一項の規定による審決(旧法第八条第一項第一号又は第二号の規定に違反する行為をした事業者団体の構成事業者に対するものを除く。)が確定した場合において、当該審決を受けた者に対して施行日以後に損害賠償の請求がされるときは、当該審決を新法の規定により確定した納付命令とみなして、新法第二十六条の規定を適用する。
3旧法第四十八条第四項、第五十三条の三又は第五十四条第一項若しくは第二項の規定による審決(旧法第八条の四第一項に規定する措置を命ずるものを除く。)が確定した場合において、当該審決を受けた者が平成十八年一月四日以後においてこれに従わないときは、当該審決を私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)の規定により確定した排除措置命令とみなして、独占禁止法第九十条第三号、第九十二条、第九十五条第一項第二号及び第四号(独占禁止法第九十条第三号に係る部分に限る。)、第二項第二号及び第四号(独占禁止法第九十条第三号に係る部分に限る。)並びに第五項、第九十五条の二並びに第九十五条の三の規定を適用する。
新私的独占禁止法第七条の二第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第四項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、同条第一項、第二項又は第四項に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は同法第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日から遡り十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り十年以内)に、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「平成十八年一月改正前独占禁止法」という。)第七条の二第一項の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令についての審判手続の開始を請求することなく平成十八年一月改正前独占禁止法第四十八条の二第五項に規定する期間を経過している場合に限る。)又は平成十八年一月改正前独占禁止法第五十四条の二第一項の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該命令又は審決を新私的独占禁止法第七条の二第一項の規定による命令であって確定しているものとみなして、同条第七項及び第九項の規定を適用する。
2新私的独占禁止法第七条の二第七項及び第九項の規定は、同条第四項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、当該違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は同法第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日から遡り十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り十年以内)に、旧独占禁止法第七条の二第六項第一号に規定する命令、通知若しくは審決又は同項第二号に規定する命令、通知若しくは審決を受けたことがある者である場合における当該課徴金の額の計算についても、適用する。
施行日前に確定した旧法第四十九条第一項に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、旧法第五十条第一項に規定する納付命令(旧法第八条第一号又は第二号の規定に違反する行為をした事業者団体の構成事業者に対するものを除く。次項において同じ。))又は旧法第六十六条第四項の規定による審決に係る違反行為に係る私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十五条の規定による損害賠償に関する訴えについては、なお従前の例による。
2附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後に確定した旧法第四十九条第一項に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、旧法第五十条第一項に規定する納付命令)又は旧法第六十六条第四項の規定による審決に係る違反行為に係る私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十五条の規定による損害賠償に関する訴えについては、なお従前の例による。
新独占禁止法第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十一号。以下この項及び次条第三項において「平成二十一年独占禁止法改正法」という。)の施行の日前に新独占禁止法第七条の三第二項第一号、第二号又は第三号イ若しくはロに規定する行為に相当する行為をし、かつ、平成二十一年独占禁止法改正法の施行の日前に既に当該行為がなくなっている場合における当該行為に係る違反行為についての課徴金の額の計算については、同項及び同条第三項の規定は、適用しない。
2新独占禁止法第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が、新独占禁止法第七条の三第二項第三号ハ又はニに規定する行為に相当する行為をし、かつ、施行日前に既に当該行為がなくなっている場合における当該行為に係る違反行為についての課徴金の額の計算については、同項及び同条第三項の規定は、適用しない。
3新独占禁止法第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が、新独占禁止法第七条の三第二項第三号ハ又はニに規定する行為に該当する行為をした場合(施行日以後にした場合に限る。)における当該行為に係る違反行為のうち施行日前に行われたものについての課徴金の額の計算については、同項及び同条第三項の規定は、適用しない。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。