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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第六条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第六条

事業者は、不当な取引制限又は不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしてはならない。

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金融業以外の事業を営む会社が、第十条又は第十二条の規定施行の際現に当該規定に反して所有する他の会社の株式又は社債の処置については、命令を以てこれを定める。

法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人に対しても、同条の罰金刑を科する。

前条の規定は、施行日後に新法第九条の二第一項の規定の適用を受けることとなつた株式会社(合併によつて同項の規定の適用を受けることとなつたものを除く。)について準用する。この場合において、前条第一項中「施行日に」とあるのは「新法第九条の二第一項の規定の適用を受けることとなつた日に」と、「その間」とあるのは「昭和五十二年一月一日から新法第九条の二第一項の規定の適用を受けることとなつた日の前日までの間」と、同条第二項中「施行日」とあるのは「同条第一項の規定の適用を受けることとなつた日」と読み替えるものとする。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

施行日前に旧法第十五条第二項又は第三項の規定に違反して会社が合併した場合における合併の無効の訴えについては、なお従前の例による。

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

新私的独占禁止法第七条の二第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が同条第八項各号に規定する行為に相当する行為をし、かつ、施行日前に既に当該行為がなくなっている場合における当該行為に係る違反行為についての課徴金の額の計算については、同項及び同条第九項の規定を適用しない。

2新私的独占禁止法第七条の二第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が同条第八項各号に規定する行為に該当する行為をした場合(施行日以後にした場合に限る。)における当該行為に係る違反行為のうち施行日前に係るものについての課徴金の額の計算については、同項及び同条第九項の規定を適用しない。

3新私的独占禁止法第七条の二第二十四項の規定は、旧独占禁止法第七条の二第一項若しくは第二項に規定する違反行為をした事業者(会社以外の法人に限る。)が施行日前に合併により消滅した場合における合併後存続し、又は合併により設立された法人及び当該違反行為をした事業者(会社に限る。)が施行日前に合併により消滅した場合における合併後存続し、又は合併により設立された会社以外の法人については、適用しない。

4新私的独占禁止法第七条の二第二十五項(新私的独占禁止法第二十条の七において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に新私的独占禁止法第七条の二第一項、第二項若しくは第四項又は第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は同法第百二条第一項に規定する処分が行われた場合(当該処分が行われなかったときは、当該違反行為について新私的独占禁止法第六十二条第四項において読み替えて準用する新私的独占禁止法第五十条第一項の規定による通知(以下「事前通知」という。)が行われた場合)における新私的独占禁止法第七条の二第二十五項に規定する特定事業承継子会社等について適用する。

新法第二十条の二の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り十年以内)に、同法第十九条の規定に違反する行為(同法第二条第九項第一号に該当するものに限る。)について旧法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限り、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決を新法第二十条の二の規定による命令であって確定しているものとみなす。

2新法第二十条の三の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り十年以内)に、同法第十九条の規定に違反する行為(同法第二条第九項第二号に該当するものに限る。)について旧法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限り、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決を新法第二十条の三の規定による命令であって確定しているものとみなす。

3新法第二十条の四の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り十年以内)に、同法第十九条の規定に違反する行為(同法第二条第九項第三号に該当するものに限る。)について旧法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限り、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決を新法第二十条の四の規定による命令であって確定しているものとみなす。

4新法第二十条の五の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り十年以内)に、同法第十九条の規定に違反する行為(同法第二条第九項第四号に該当するものに限る。)について旧法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限り、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決を新法第二十条の五の規定による命令であって確定しているものとみなす。

(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

施行日前に既になくなっている施行日前違反行為についての課徴金の額の計算については、なお従前の例による。

2施行日前違反行為(旧独占禁止法第七条の二第一項若しくは第二項又は第八条の三に規定するものに限る。)として開始された行為であって、施行日以後になくなったもの(施行日以後において、新独占禁止法第七条の二第一項、第七条の九第一項又は第八条の三に規定する違反行為に該当するものに限る。)についての課徴金の額(施行日前違反行為に係る部分に限る。)の計算については、新独占禁止法第七条の二(新独占禁止法第七条の九第三項又は第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)、第七条の三(新独占禁止法第七条の九第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第七条の八第四項(新独占禁止法第七条の九第三項において読み替えて準用する場合を含み、新独占禁止法第七条の二及び第七条の三の規定の適用に係る部分に限る。)及び第七条の九第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、旧独占禁止法第七条の二第一項中「から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為の実行としての事業活動がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。」とあるのは、「(当該事業活動を行つた日が、当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる処分、第百二条第一項若しくは第二項に規定する処分又は第百三条の三各号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知(第六項に規定する事前通知をいう。)を受けた日)の十年前の日前であるとき、又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十五号)の施行の日(以下この項において「改正法施行日」という。)の三年前の日前であるときは、当該十年前の日又は当該三年前の日のいずれか遅い日)から改正法施行日の前日までの期間(」とする。

3施行日前違反行為(旧独占禁止法第七条の二第四項に規定するものに限る。)として開始された行為であって、施行日以後になくなったもの(施行日以後において、新独占禁止法第七条の九第二項に規定する違反行為に該当するものに限る。)についての課徴金の額(施行日前違反行為に係る部分に限る。)の計算については、新独占禁止法第七条の九第二項並びに同条第四項において読み替えて準用する新独占禁止法第七条の二、第七条の三及び第七条の八第四項(新独占禁止法第七条の二及び第七条の三の規定の適用に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、旧独占禁止法第七条の二第四項中「から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。」とあるのは、「(当該行為を行つた日が、当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる処分、第百二条第一項若しくは第二項に規定する処分又は第百三条の三各号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知(第六項に規定する事前通知をいう。)を受けた日)の十年前の日前であるとき、又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十五号)の施行の日(以下この項において「改正法施行日」という。)の三年前の日前であるときは、当該十年前の日又は当該三年前の日のいずれか遅い日)から改正法施行日の前日までの期間(」とする。

4施行日前違反行為(旧独占禁止法第二十条の二から第二十条の六までに規定するものに限る。)として開始された行為であって、施行日以後になくなったもの(施行日以後において、新独占禁止法第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為に該当するものに限る。)についての課徴金の額(施行日前違反行為に係る部分に限る。)の計算については、新独占禁止法第二十条の二から第二十条の六まで並びに第二十条の七において読み替えて準用する新独占禁止法第七条の二及び第七条の八第四項(新独占禁止法第七条の二の適用に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、旧独占禁止法第二十条の二中「から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日から遡つて三年間とする。)」とあるのは「(当該行為を行つた日が、当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知(第七条の二第六項に規定する事前通知をいう。以下この章において同じ。)を受けた日)の十年前の日前であるとき、又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十五号)の施行の日(以下この章において「改正法施行日」という。)の三年前の日前であるときは、当該十年前の日又は当該三年前の日のいずれか遅い日)から改正法施行日の前日までの期間」と、第二十条の三から第二十条の五までの規定中「から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日から遡つて三年間とする。)」とあり、及び第二十条の六中「から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。)」とあるのは「(当該行為を行つた日が、当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日)の十年前の日前であるとき、又は改正法施行日の三年前の日前であるときは、当該十年前の日又は当該三年前の日のいずれか遅い日)から改正法施行日の前日までの期間」とする。

5施行日前に旧独占禁止法第七条の二第十項第一号(旧独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)、第十一項第一号から第三号まで(旧独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)又は第十二項第一号(旧独占禁止法第八条の三において準用する場合を含む。)の規定により事実の報告及び資料の提出を行った事業者の課徴金の額の減額及び課徴金の納付の免除については、新独占禁止法第七条の四から第七条の六まで(これらの規定を新独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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