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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第四十八条の二

昭和二十二年法律第五十四号法律

第四十八条の二

公正取引委員会は、第三条第六条第八条第九条第一項若しくは第二項、第十条第一項第十一条第一項第十三条第十四条第十五条第一項第十五条の二第一項第十五条の三第一項第十六条第一項第十七条又は第十九条の規定に違反する事実があると思料する場合において、その疑いの理由となつた行為について、公正かつ自由な競争の促進を図る上で必要があると認めるときは、当該行為をしている者に対し、次に掲げる事項を書面により通知することができる。ただし、第五十条第一項第六十二条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による通知をした後は、この限りでない。

  1. 当該行為の概要
  2. 違反する疑いのある法令の条項
  3. 次条第一項の規定による認定の申請をすることができる旨

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