第十三条
政府は、この法律の施行後二年以内に、新法の施行の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、課徴金に係る制度の在り方、違反行為を排除するために必要な措置を命ずるための手続の在り方、審判手続の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行後二年以内に、新法の施行の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、課徴金に係る制度の在り方、違反行為を排除するために必要な措置を命ずるための手続の在り方、審判手続の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
会社の役員又は従業員(継続して会社の業務に従事する者であつて、役員以外の者をいう。以下この条において同じ。)は、他の会社の役員の地位を兼ねることにより一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該役員の地位を兼ねてはならない。
2会社は、不公正な取引方法により、自己と国内において競争関係にある他の会社に対し、自己の役員がその会社の役員若しくは従業員の地位を兼ね、又は自己の従業員がその会社の役員の地位を兼ねることを認めるべきことを強制してはならない。
公正取引委員会の第一期の委員の任期は、内閣総理大臣の定めるところにより、そのうちの四人については各々一年、二年、三年又は五年とし、二人については四年とする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日前に旧独占禁止法第十五条第二項(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第五項又は第十五条の二第二項及び第三項(これらの規定を同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに同条第七項において読み替えて準用する旧独占禁止法第十五条第五項の規定に違反して会社が合併、共同新設分割又は吸収分割をしたときにおける合併、共同新設分割又は吸収分割の無効の訴えについては、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
施行日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。