条文くん法令検索 AIに質問する

昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第十七条の二

昭和二十二年法律第五十四号法律

第十七条の二

第十条第一項第十一条第一項第十五条第一項第十五条の二第一項第十五条の三第一項第十六条第一項又は前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、株式の全部又は一部の処分、事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。

2第九条第一項若しくは第二項、第十三条第十四条又は前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該違反行為者に対し、株式の全部又は一部の処分、会社の役員の辞任その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第十七条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 目次 第十八条 →