条文くん法令検索 AIに質問する

昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第十七条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第十七条

何らの名義を以てするかを問わず、第九条から前条までの規定による禁止又は制限を免れる行為をしてはならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。

(処分、手続等に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。次条において同じ。)の施行前に旧独占禁止法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新独占禁止法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新独占禁止法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 目次 第十七条の二 →