何らの名義を以てするかを問わず、第九条から前条までの規定による禁止又は制限を免れる行為をしてはならない。
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。次条において同じ。)の施行前に旧独占禁止法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新独占禁止法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新独占禁止法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。