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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第九十一条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第九十一条

第十一条第一項の規定に違反して株式を取得し、若しくは所有し、若しくは同条第二項の規定に違反して株式を所有した者又はこれらの規定による禁止若しくは制限につき第十七条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

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