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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第九十五条の二

昭和二十二年法律第五十四号法律

第九十五条の二

第八十九条第一項第一号第九十条第一号若しくは第三号又は第九十一条の違反があつた場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた当該法人(第九十条第一号又は第三号の違反があつた場合における当該法人で事業者団体に該当するものを除く。)の代表者に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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