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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
› 第九十二条
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第九十二条
昭和二十二年法律第五十四号
法律
第九十二条
第八十九条
から
第九十一条
までの罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
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第89条
第91条
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