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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第九十三条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第九十三条

第三十九条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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