条文くん法令検索 AIに質問する

昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第九十四条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第九十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

  1. 第四十七条第一項第一号又は第二項の規定による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
  2. 第四十七条第一項第二号又は第二項の規定による鑑定人に対する処分に違反して出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
  3. 第四十七条第一項第三号又は第二項の規定による物件の所持者に対する処分に違反して物件を提出しない者
  4. 第四十七条第一項第四号又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第九十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十三条 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 目次 第九十四条の二 →