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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第九十四条の二

昭和二十二年法律第五十四号法律

第九十四条の二

第四十条の規定による処分に違反して出頭せず、報告、情報若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告、情報若しくは資料を提出した者は、三百万円以下の罰金に処する。

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