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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第四十条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第四十条

公正取引委員会は、その職務を行うために必要があるときは、公務所、特別の法令により設立された法人、事業者若しくは事業者の団体又はこれらの職員に対し、出頭を命じ、又は必要な報告、情報若しくは資料の提出を求めることができる。

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