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水産業協同組合法 第百三十四条

昭和二十三年法律第二百四十二号法律

第百三十四条

第九十五条の四において準用する私的独占禁止法第四十条の規定による処分に違反して出頭せず、報告、情報若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告、情報若しくは資料を提出した者は、二十万円以下の罰金に処する。

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