条文くん法令検索 AIに質問する

水産業協同組合法 第百三十五条 (第三者の財産の没収手続等)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(第三者の財産の没収手続等)

第百三十五条

第百二十九条の四第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第百三十七条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。

2第百二十九条の四第一項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。

3金融商品取引法第二百九条の四第三項から第五項までの規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第百二十九条の四第二項において準用する同法第二百九条の三第二項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第二百九条の四第三項及び第四項中「前条第二項」とあるのは、「水産業協同組合法第百二十九条の四第二項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。

4第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第百三十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産業協同組合法第百三十五条(第三者の財産の没収手続等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十四条 水産業協同組合法 目次 第百三十六条(没収された債権等の処分等) →